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インボイス制度導入詳しく解説

インボイス制度導入詳しく解説

公開日:2022年9月30日

◆仕入税額控除の仕組みを知る

インボイス制度とは仕入税額控除の方式で、正式名称は適格請求書等保存方式といいます。
各事業者(企業、個人事業主等)が、仕入税額額控除の仕組みを受けるための新しい制度といえます。
仕入税額控除とは、自社の売上に発生する消費税(=売上税額)から、仕入にかかった消費税(=仕入税額)を差し引いて(控除して)計算された消費税を納付することです。

例えば、製造業A社が自社で製造した商品を100,000円で小売業者Bに販売します。
A社の売上は100,000円とすると、支払う消費税の納付税額は10,000円です。
小売業者B社は、A社から100,000円で仕入れた商品を消費者Cに120,000円で販売します。
B社の売上は120,000円ですが、A社から100,000円で仕入れた際に10,000円の消費税をすでに納付しているため、売値120,000円から仕入値100,000円を差し引いた20,000円に対する消費税2,000円が納付税額となります。これが仕入税額控除の仕組みです。
消費者Cは、120,000円(消費税12,000円)を支払います。

インボイス制度は、この仕入税額控除の要件となります。要件を満たした適格請求書を発行することで仕入税額控除をうけることができるため、記載義務を果たした適格請求書によって消費税が計算されます。

 

◆適格請求書を発行するために必要なこと

インボイス制度は2023年10月から開始されます。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。登録がされればインボイス制度に対応した事業者であることが認められます。2021年10月1日より登録申請書の受付が開始されていますので、所轄の税務署に登録申請書を提出し、事前に登録申請をしておきましょう。税務署による審査を経て、適格請求書に記載する登録番号が通知されます。
インボイス制度が導入されると、下記の要件を満たした請求書を発行・保存することになります。

【現在】
区分請求書等の記載事項
1.発行者の名称
2.取引年月日
3.対価(税込み)
4.取引内容
5.受領者の氏名又は名称

【インボイス制度導入後】
適格請求書等の記載事項
+適格請求書発行事業者登録番号
+適用税率
+税率毎に区分した消費税額等

 

◆適格請求書に対応したシステムの改修・切り替えをご検討ください!

インボイス制度や適格請求書について、自社のシステムや運用方法にどのように影響があるか、事前に必要な対応は何かを確認・調査し、インボイス制度導入までに準備していく必要があります。
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